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2025年リフォーム・リノベーションの注意点

2025年リフォーム・リノベーションの注意点

建築基準法の改正が住宅にあたえる影響

2025年の建築基準法の改正によるリノベーションへの影響

2025年4月から建築基準法の大幅な改正があります

いわゆる「4号特例の縮小」というものです。
4号建築物に分類される建物で、例えば木造の二階建て木造の平屋建ては、建築確認時の審査が省略されております(書類が不要な訳ではなく審査が省略です)
また、大規模改修・模様替え時は建築確認申請が不要でした。
しかし、法改正後は木造二階建てと木造平屋建てで延べ面積が200㎡を超える建築物は、新2号建築物へ分類され審査が必要となり、そして木造平屋建てで延べ床面積が200㎡以下の建築部は、新3号建築物とされこちらは審査対象外のままとなります

今まで、増築などを行わない一定の規模の改修は確認申請が必要なかったのですが、2025年からは確認申請が必要となる可能性が高いです。


4号特例縮小の背景

この大規模といえる法改正は、住宅の安全性を上げるために行われるものです。
改正後は新たに「省エネ関連の図書」と「構造関係規定書等の図書」が必須となります。
一つ目は、省エネ基準への適合義務です。簡単に言うと断熱性能を上げることで建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」いわゆる改正建築物省エネ法には、2050年カーボンニュートラルに向けた取り組みです。
また、倒壊などのリスクを回避するために今までは審査不要だった、構造関係の規定等の図書が確認申請時に必要になります。

4号特例の実質廃止による影響は?

新2号建築物のリフォームで確認申請が必要となる状況とは

まず新2号建築物、つまり木造2階建てや延べ面積200㎡以上の平屋を所有されている方は、リフォームを行う際に建築確認申請が必要となる可能性があります。

柱や梁、壁、床、屋根、階段などの主要構造部のいずれか1種類以上を1/2以上交換するような「大規模修繕」を行う場合、建築許可が必要となります。
たとえば柱が20本あり、そのうち12本を交換するということになると建築確認申請を行わなければなりません。
屋根を葺き替えたり外壁を張り替えたり、必ず必要と思われるような修繕に確認申請が必要となります。

再建築不可の敷地では大規模なリフォームができない可能性

再建築不可とは敷地と道路の接道が2m以下の敷地を指します。再建築不可の敷地の建物は取り壊して建て替えができないため、これまではリフォームやリノベーションで新築同様に直すという手法が取られてきました。

しかし、4号特例の縮小後はリノベーションのような大規模工事は確認申請が必要になるため対応できないリフォーム会社が増える可能性があります。

「改正前にリフォームしてしまえばいいのでは?」と思うかもしれませんが、今後、確認申請していないリフォームを施した建物は、売却時や建物が災害被害を受けた際などに不利になる可能性があります。これから戸建てのリフォームを検討するなら、法改正を見据えて小規模住宅の工事でも建築確認申請に対応できる会社を選ぶことをおすすめします。

建築コストが増加する可能性

建築確認申請の義務化によって、準備書類や手続きなど業務が増えることで人件費などのコストが増え、建築費が増加する可能性があります。
ただし、4号特例の見直しによって、リフォームで安全で省エネ性能の高い住宅が手に入りやすくなるため、トータルで見ればマイナスになるという考えではなく、安全で安心して暮らせる家になることで資産価値が上がると考えたほうが良いでしょう。

リフォーム会社選びが重要

法改正後に大規模リフォームをする場合は、確認申請に対応し、確実に法律に適合したリフォームができる施工会社を選ぶ必要があります。
しかし現時点では、部分リフォーム専門会社などでは確認申請の必要なリフォームに対応できないケースも多いのが実情です。
2025(令和7)年までに小規模住宅のリフォームについて建築確認申請への対応準備を進める会社や、確認申請が不要な部分リフォームのみに特化した会社が増えるなど、リフォーム業界も大きく変わる可能性があるため注視していく必要があるでしょう。

イシハラスタイルでは愛知県内で名古屋市、刈谷市、知立市、高浜市、岡崎市、碧南市、安城市、西尾市、蒲郡市、額田郡等で施工をおこなっております。
新築でも経験豊富な建築士によって、構造計算もスムーズに対応いたします。
リフォーム・リノベーションをお考えの方、お気軽にお問合せください。